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団体信用生命保険への夫婦での加入は?


団体信用生命保険の仕組みは?

団体信用生命保険というのは、住宅ローン借入者が死亡したり高度障害になった際に、その時点での残債相当を保険金として支払う仕組みになっています。

フラット35や住宅金融支援機構では、申込者と連帯債務者が夫婦の場合には、申込者だけでなく連帯債務者も団体信用生命保険に加入できます。

収入合算で住宅ローンを組んだ場合はどうなるのですか?

フラット35や住宅金融支援機構では、収入合算で住宅ローンを組んだ場合には連帯債務者になります。

住宅金融支援機構の団体信用生命保険の場合には、連帯債務者と夫婦であれば、本来申込者しか加入できない団体信用生命保険に夫婦で加入することができます。いわゆるデュエットです。

デュエットのメリットはどんなところですか?

デュエットのメリットとしては、夫婦のうちのどちらか一方が死亡・高度障害になった場合に、住宅の名義や持分にかかわらず、残った住宅ローンの全額が支払われるということがあげられます。

これは、夫婦共働きで返済するつもりで住宅ローンを組んだ場合には、連帯債務者の収入がなくなると返済が困難になりますので、連帯債務者の死亡リスクに備えることができるといえます。

なお、特約料は単独加入のおよそ1.55倍になりますが、2人分の保険料が1.55倍ほどの保険料でまかなえるわけですから、連帯債務者を被保険者とした保険に別途加入するよりはかなり割安と考えられます。

連帯債務者が仕事を辞めたため保証が不要になった場合は?

連帯債務者が仕事を辞めたために保証が不要になった場合には脱退することが可能です。

ただし、この場合には、連帯債務者の返済分を契約者が代わりに返済すると、その肩代わりの分が贈与とみなされることもありますので、住宅の名義や持分を実態に合わせて変更するなどの注意が必要になります。

連帯債務者が配偶者でない場合はどうしたらよいのでしょうか?

連帯債務者が配偶者でない場合や民間金融機関の商品の場合は、連帯保証人や連帯債務者は団体信用生命保険に加入することはできません。

よって、保証が必要な場合には、別々に住宅ローンを組むか、民間の生命保険で対応することになります。
関連トピック
団体信用生命保険の免責はどのようなケースですか?

団体信用生命保険に加入していると、住宅ローン契約者に万が一のことがあっても、通常はローン残高は保険金で完済できます。

しかしながら、健康状態についての告知で事実を告げなかったり、一定期間内の自殺などケースでは、高度障害や死亡の保険金が支払われないことがありますので注意が必要です。

特に告知事項については、自分では大したことがないと思うようなことでもきちんと告知することが大切です。

具体的に契約者が高度障害になった場合でも保険金が支払われないのはどのようなケースですか?

次のような場合には、契約者が高度障害になった場合でも保険金が支払われません。
●資金受取日より前に受けた傷害や病気により高度障害になった場合。
●戦争やその他の変乱が原因による高度障害※
※規模によって保険金の一部または全額が支払われることがあります。
●申込書の告知欄に、告知日現在または過去の健康状態について事実と異なる告知をしたり、事実を告げたことで契約が解除された場合。
●詐欺行為により契約者としての地位を得ていた場合。
●契約者の故意で高度障害になっていた場合。

ちなみに、高度障害では、発病やケガをしてから日が浅く症状が安定していないと保険金が支払われませんので、それ以上症状が進まない状態に安定してから申請することになります。

具体的に契約者が死亡した場合でも保険金が支払われないのはどのようなケースですか?

次のような場合には、契約者が死亡した場合でも保険金が支払われません。
●申込書の告知欄に、告知日現在または過去の健康状態について事実と異なる告知をしたり、事実を告げたことで契約が解除された場合。
●資金受取日より1年以内の自殺。
●詐欺行為によって契約者になっている場合。
●戦争やその他の変乱による死亡。
※規模によって保険金の一部または全額が支払われることがあります。

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