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新住宅市街地開発事業の施行方式は?


新住宅市街地開発事業の施行方式は?

新住宅市街地開発事業は、市街地開発事業の1つです。

新住宅市街地開発事業は、主に公的主体が施工者となり、全面買収方式によって事業を行うこととされています。

また、新住宅市街地開発事業は、都市計画で定め、都市計画事業として事業を施行することとされています。

都市計画で定める事項は?

都市計画では、次の事項を定めるものとされています。

■事業の種類、名称
■施行区域
■施行区域の面積
■住区
■公共施設の配置と規模
■宅地の利用計画


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