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隣の火事で自宅が燃えてしまった場合について

万が一もらい火で自宅が燃えてしまった場合でも、失火の原因が軽過失であれば弁償してもらえません。これは民法の「失火法」に、火災を起こして隣家に損害を与えても、故意・重過失がなければ損害賠償責任を問われないという規定があるためです。

▽民法の「失火法」とは?

損害賠償責任については、民法709条で次のように規定しています。
●『故意、または過失で他人の権利を侵害したものは、それによって生じた損害を賠償しなければならない』

しかしながら、失火の場合には、故意、重過失を除いてこの法律が適用されないので、弁償しなくてもよいことになっています。

なぜこのような規定になっているのかといえば、日本は木造建物が多く建てられているので、失火による賠償は個人の賠償能力を超えるからということらしいです。ちなみに、これについては明治時代から適用されています。

▽重過失というのはどの程度のことまでをいうのか?

重過失というのは、一般的・常識的な注意ではなくて、わずかな注意をしていれば事故にならなかったのに、漫然と見過ごしてしまったような状態のことをいいます。

ですから、次のような場合には、日常のわずかな注意を怠った状態ということで重過失になります。
●電気コンロをつけたまま布団で眠ってしまい布団に火が燃え移ったような場合
●てんぷらを揚げているときに、その場を離れてしまったために油が引火して火事になってしまった場合

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公庫ローンの繰上返済と特約火災保険について

公庫の特約火災保険は、住宅ローンの返済が終われば加入している必要はありません。これは、公庫の特約火災保険が担保物権が火災で焼失したときに保険金でローンを返済することを目的としているからです。

▽公庫ローンを完済しても特約火災保険は継続できる?

住宅金融公庫の住宅ローンを利用する場合には、災害による損害が発生してもローンだけが残らないように、返済期間と同じ期間、建物に特約火災保険か選択対象火災保険をつける必要があります。

なので、住宅ローンを完済して担保としての役割が終わったのであれば、特約火災保険にも加入している必要がなくなります。

ただし、引き続き継続して加入し続けることもできます。特約火災保険は、一般の火災保険よりも割安ですので検討してみるのもよいかと思われます。

また、増改築等で保険金額を上乗せしなければならない場合や、満期後に新たな火災保険に加入する場合には、住宅ローンを完済した後に一般の火災保険と重複加入することも可能です。

▽損害保険会社の火災保険付きの建物を増改築する場合は?

損害保険会社の火災保険付きの建物を増改築する際に公庫の住宅ローンを利用する場合には、途中で解約というわけにもいきませんので、すでに加入している火災保険を特約火災保険の「みなし保険」として満期まで継続することができます。

しかしながら、公庫の住宅ローンが常に抵当権の第1順位でなければなりませんので、「みなし保険」にするために第1位の質権設定をする必要があります。

万が一、すでに加入している火災保険に別の金融機関による第1位の質権設定がある場合には、公庫のために第2位で保険請求権への質権設定を行うことで、「準みなし保険」としてすでに加入している保険を満期まで継続することができます。

この場合には、満期後に特約火災保険に加入することになります。

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