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特約火災保険の引受損害保険会社が破綻したら…



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特約火災保険の引受損害保険会社の破綻について

特約火災保険を引き受けている損害保険会社が破綻した際、火災保険については、契約者が個人や小規模企業者※、マンション管理組合の場合には、保護の対象にはなるのですが、掛捨て・積立型の種類に関係なく引受割合に応じた保険金が10%削減されますので注意が必要です。

※小規模企業者…おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業者

▽特約火災保険と選択対象火災保険について

特約火災保険というのは公庫専用のもので、選択対象火災保険というのは一般の火災保険で商品性が特約火災保険と同等以上と認められたものです。公庫融資を利用するときには、特約火災保険と選択対象火災保険のどちらかに加入しなければなりません。

特約火災保険の特徴
同じ補償の他の火災保険よりは、保険料がおよそ50%程度安いです。しかしながら、複数の損害保険会社で共同引受けをしているため、1社が破綻すると保険金が減額されてしまうというデメリットもあります。

選択対象火災保険の特徴
選択対象火災保険は、自分自身で破綻する可能性が低いと思われる保険会社を選べるというメリットがあるのですが、保険料が高いというデメリットがあります。

▽積立型の火災保険の満期・解約返戻金は?

積立型の火災保険の満期・解約返戻金については、破綻したときの責任準備金の※90%が保護されることになっています。

ちなみに、地震保険の解約返戻金については全額保護されます。

※保険会社がリスクに対して積み立てているものです。

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隣の火事で自宅が燃えてしまった場合について

万が一もらい火で自宅が燃えてしまった場合でも、失火の原因が軽過失であれば弁償してもらえません。これは民法の「失火法」に、火災を起こして隣家に損害を与えても、故意・重過失がなければ損害賠償責任を問われないという規定があるためです。

▽民法の「失火法」とは?

損害賠償責任については、民法709条で次のように規定しています。
●『故意、または過失で他人の権利を侵害したものは、それによって生じた損害を賠償しなければならない』

しかしながら、失火の場合には、故意、重過失を除いてこの法律が適用されないので、弁償しなくてもよいことになっています。

なぜこのような規定になっているのかといえば、日本は木造建物が多く建てられているので、失火による賠償は個人の賠償能力を超えるからということらしいです。ちなみに、これについては明治時代から適用されています。

▽重過失というのはどの程度のことまでをいうのか?

重過失というのは、一般的・常識的な注意ではなくて、わずかな注意をしていれば事故にならなかったのに、漫然と見過ごしてしまったような状態のことをいいます。

ですから、次のような場合には、日常のわずかな注意を怠った状態ということで重過失になります。
●電気コンロをつけたまま布団で眠ってしまい布団に火が燃え移ったような場合
●てんぷらを揚げているときに、その場を離れてしまったために油が引火して火事になってしまった場合

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