マンションの共有部分の火災保険について
金融機関で住宅ローンを組んで新築マンションを購入する場合には、質権設定のために火災保険に加入しなければなりません。
この際の保険金額というのは購入価格になっているのですが、この価格は専有部分と共有部分との合計になっていますので、もし管理組合で共有部分について火災保険に加入していると、二重にかかってしまうことになります。
▽共有部分についてなぜ二重に火災保険に入る必要があるの?
エレベーターや階段などの共有部分に水漏れや破損などの損害が発生したときのために、マンションの管理組合は共有部分について火災保険に入る場合があります。
理屈の上では、マンションの管理組合が共有部分について火災保険に入っているのですから、マンションの区分所有者は専有部分についてだけ加入すればよいはずです。
しかしながら、法律的には管理組合の共有部分についての火災保険への加入が義務付けられているわけではないので、金融機関等としては管理組合の善意を期待することができず、結果として所有者に対して、専有部分と共有部分のについての火災保険への加入を強制しているのです。
ちなみに、管理組合が共有部分に火災保険に加入していた場合には、火災保険が二重にかかっているわけですが、損害が発生したときに個人の保険と重複して保険金が出るのかどうかについては、現状では定かではありません。
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特約火災保険の引受損害保険会社の破綻について
特約火災保険を引き受けている損害保険会社が破綻した際、火災保険については、契約者が個人や小規模企業者※、マンション管理組合の場合には、保護の対象にはなるのですが、掛捨て・積立型の種類に関係なく引受割合に応じた保険金が10%削減されますので注意が必要です。
※小規模企業者…おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業者
▽特約火災保険と選択対象火災保険について
特約火災保険というのは公庫専用のもので、選択対象火災保険というのは一般の火災保険で商品性が特約火災保険と同等以上と認められたものです。公庫融資を利用するときには、特約火災保険と選択対象火災保険のどちらかに加入しなければなりません。
●特約火災保険の特徴
同じ補償の他の火災保険よりは、保険料がおよそ50%程度安いです。しかしながら、複数の損害保険会社で共同引受けをしているため、1社が破綻すると保険金が減額されてしまうというデメリットもあります。
●選択対象火災保険の特徴
選択対象火災保険は、自分自身で破綻する可能性が低いと思われる保険会社を選べるというメリットがあるのですが、保険料が高いというデメリットがあります。
▽積立型の火災保険の満期・解約返戻金は?
積立型の火災保険の満期・解約返戻金については、破綻したときの責任準備金の※90%が保護されることになっています。
ちなみに、地震保険の解約返戻金については全額保護されます。
※保険会社がリスクに対して積み立てているものです。 |
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