損害保険会社が破綻した場合の火災保険について
▽損害保険契約者保護機構の補償について
損害保険契約者保護機構というのは、損害保険会社が破綻した場合に備えて設けられている機関です。この損害保険契約者保護機構では、破綻会社の保険契約を引き継ぎ保険会社にスムーズに移行できるように支援します。
火災保険について補償の対象になるのは、保険契約者が次のような人の場合です。
●個人や主として住居用のマンション管理組合
●おおむね常時使用する従業員の数が20人※以下の事業者
※商業・サービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人
また、補償金額ですが、こちらは2001年4月以降は、火災保険金、満期・解約返戻金ともに90%になっています。
ちなみに、補償対象でない火災保険については、損害保険契約者保護機構の補償はありませんが、破綻保険会社の財産状態によっては給付を受けられる場合もあります。
▽公庫の特約保険について
公庫の特約火災保険は、複数の損害保険会社が共同で引き受けていますが、保険責任についてはそれぞれの引受割合に応じて個別に引き受けています。
よって、破綻した損害保険会社の引受割合分の10%相当額が保険金から減額されることになります。 |
マンションの共有部分の火災保険について
金融機関で住宅ローンを組んで新築マンションを購入する場合には、質権設定のために火災保険に加入しなければなりません。
この際の保険金額というのは購入価格になっているのですが、この価格は専有部分と共有部分との合計になっていますので、もし管理組合で共有部分について火災保険に加入していると、二重にかかってしまうことになります。
▽共有部分についてなぜ二重に火災保険に入る必要があるの?
エレベーターや階段などの共有部分に水漏れや破損などの損害が発生したときのために、マンションの管理組合は共有部分について火災保険に入る場合があります。
理屈の上では、マンションの管理組合が共有部分について火災保険に入っているのですから、マンションの区分所有者は専有部分についてだけ加入すればよいはずです。
しかしながら、法律的には管理組合の共有部分についての火災保険への加入が義務付けられているわけではないので、金融機関等としては管理組合の善意を期待することができず、結果として所有者に対して、専有部分と共有部分のについての火災保険への加入を強制しているのです。
ちなみに、管理組合が共有部分に火災保険に加入していた場合には、火災保険が二重にかかっているわけですが、損害が発生したときに個人の保険と重複して保険金が出るのかどうかについては、現状では定かではありません。 |
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