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マンションを購入した時の火災保険は?



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マンションを購入した時の火災保険について

マンションなどの区分所有建物を購入した場合には、火災保険が2種類必要です。一つはエレベーターや玄関ホールといった共有部分で、もう一つは各住戸専有部分です。共有部分の火災保険については、通常ですとマンション管理組合で加入していますので、個人では専有部分について加入することになります。

通常、マンション管理組合が共有部分の火災保険について一括加入している場合には、保険料は管理費に含まれていることになります。

▽共有部分の補償の範囲は?

共有部分の補償の範囲に、次のようなものも含まれているのか、補償になっている対象物や損害賠償の範囲を規約で確認する必要があります。
・外壁の崩落による損害賠償
・水濡れや共有部分の給水管事故による損害
・エントランスのガラス被害等

▽「専有部分」か「専有部分と共有部分」か?

火災保険を「専有部分」のみにつけるのか「専有部分と共有部分」につけるのかということですが、マンション管理組合規約に「共有部分の火災保険について管理会社もしくは管理組合が一括して加入している」旨の記載がない場合には、自分の持分の共有部分も個人で加入しなければなりません。

▽専有部分の補償範囲は?

マンションの場合、隣室とくっついているので、隣に思わぬ損害を与えてしまう場合も考えられます。このような場合の損害賠償責任なども含めて補償範囲について検討する必要があります。

▽家財保険と地震保険は?

金融機関で住宅ローンを組んだ場合、ローンの返済中に火災にあった際には、火災保険はまず金融機関のローン返済に充てられ残りが支払われます。なので、購入したばかりのときは、保険金がすべてローン返済に消えてしまうことも考えられますので、家財保険にも入っておく方が安心です。

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関連トピック
損害保険会社が破綻した場合の火災保険について

▽損害保険契約者保護機構の補償について

損害保険契約者保護機構というのは、損害保険会社が破綻した場合に備えて設けられている機関です。この損害保険契約者保護機構では、破綻会社の保険契約を引き継ぎ保険会社にスムーズに移行できるように支援します。

火災保険について補償の対象になるのは、保険契約者が次のような人の場合です。
●個人や主として住居用のマンション管理組合
●おおむね常時使用する従業員の数が20人※以下の事業者
※商業・サービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人

また、補償金額ですが、こちらは2001年4月以降は、火災保険金、満期・解約返戻金ともに90%になっています。

ちなみに、補償対象でない火災保険については、損害保険契約者保護機構の補償はありませんが、破綻保険会社の財産状態によっては給付を受けられる場合もあります。

▽公庫の特約保険について

公庫の特約火災保険は、複数の損害保険会社が共同で引き受けていますが、保険責任についてはそれぞれの引受割合に応じて個別に引き受けています。

よって、破綻した損害保険会社の引受割合分の10%相当額が保険金から減額されることになります。

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住宅保険と住宅総合保険の補償内容は?
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