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家財の保険と美術品


家財の保険と美術品について

火災保険に加入をする場合には、建物だけでなく家財についても保険をつけておいた方が望ましいです。通常は、保険の目的を「建物」と「家財」としておけば、特別な場合以外は、保険の目的になっている建物の中に収容してある家財については担保されることになります。

しかしながら、美術品や書画、骨董品、設計書などのように、そのものに特別の付加価値がついているものの場合には、保険証券に明記しないと担保されませんので注意してください。

▽保険の目的にするのに保険証券の明記が必要な物品は?

次の物品を保険の目的にする場合には保険証券に明記が必要になります。
●切手、有価証券、印紙、通貨など※
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿など
●1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻品その他の美術品

※切手、有価証券、印紙、通貨などは担保されないものや担保されても限度額が決っている場合など制限があることが多いので、加入時にしっかり確認をすることが重要です。

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